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2010/11/01
最近は中国人の方の会社設立が増えております。また、会社設立後、直ぐに必要になる許認可には、古物商許可、金属くず商許可、飲食店営業許可、ラウンジ風俗営業許可、軽貨物自動車運送事業経営届出書等がありますので、順次ご説明して行きます。
2010/11/01
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会社設立における日本人と日本在住の中国人の方の違いについて

■当行政書士事務所は、主に中国人の方の会社設立をお手伝いしております。中国人パートナーも
同席して打ち合わせ致しますので、安心してご相談下さい。

■日本人と日本在住の中国人の方との違い

■印鑑登録証明書に通称名が併記されていれば、通称名で登記する事もできる事
(印鑑登録は通称名、登記は本国名とする事も可能、逆も同じ)
■登記に使えない文字は日本の正字に直すかカタカナになる事

その他特に大きな違いはございませんが、 外国会社が支店を作る場合や外国会社が子会社を
設立する場合、日本在住でない方が、日本法人を設立する場合は、必要書類等が違います
ので、
別途お問い合わせください。

合同会社設立に係る料金について(一例)

■会社設立(電子定款、定款2通、設立登記、印鑑登録、登録免許税、登記事項証明書3通、
印鑑証明書3通) 上記手続き、実費を全て含んで140,000円
(尚、ご自身で全て手続きを行った場合、合同会社設立には、10万5千円程度の費用がかかります。)
■合同会社の場合は、株式会社に比べ、登録免許税が9万円安く、定款認証が不要ですので、定款認証費用の5万が不要となりますので、 会社設立時の費用が、計14万円安くなります。
■株式会社に比べ法律上の制約が簡素化されております。ただし、社員は、株式会社の株主と同じく、有限責任でありますので、ご安心ください。尚、会社設立後の税務処理等は株式会社と特に変わりは御座いません。
■会社設立時の費用を少しでも安くしたい方にお勧めです。ただし、一般の認知度は株式会社に比べ大きく劣ります。設立件数は、現在の所、株式会社9社、合同会社1社程度でございます。
■組織変更により株式会社に移行する事も可能です。
■現物出資がある場合は、別途割増しになります。
■料金は、登記申請時までにお支払いお願致します。 

株式会社設立に係る料金について(一例)

■会社設立(電子定款認証、定款2通、設立登記、印鑑登録、登録免許税、登記事項証明書3通、
印鑑証明書3通) 上記手続き、実費を全て含んで280,000円
(尚、ご自身で全て手続きを行った場合、株式会社設立には、24万5千円程度の費用がかかります。)
■現物出資がある場合は、別途割増しになります。
■料金は、登記申請時までにお支払いお願致します。 

取締役の欠格事由

欠格事由に該当する方は、発起人になる事は出来ますが、取締役になる事は出来ません。

■法人
■成年被後見人及び被保佐人
■会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法制に定める罪を犯し、刑に処せられ、
その執行を終わり、又はその執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者

中国人の方の株式会社設立

■ご用意していただく物は、外国人登録証(日本人の方は身分証明書)及び印鑑登録証明書 2通、
個人の実印、会社代表者印のみです。

■印鑑登録証明書は、市区町村役場の外国人登録係にて印鑑登録すれば発行してもらえます。
印鑑登録は、外国人登録証明書に通称名が併記されていれば、本国名、通称名どちらでも出来ます。登記に関しても同様です。(印鑑登録は通称名、登記は本国名とする事も可能、逆も同じ)

■株式会社設立に先立ち、主に検討する事項は次の通りです。(株式譲渡制限会社)

■会社名(商号) 
    有名企業名と同じものは避けて下さい。法務局に行けば、商号調査する事も
    出来ます。ローマ字、アラビア数字も使用できるようになりました。
    前/後に株式会社を付ける必要があります。(後ろの方が一般的だと思います。)
    会社名(商号)は、会社法上の類似商号の問題が無いだけでなく、不正競争防止法
    他の法律等においても問題が発生する可能性の有無程度をチェックする必要がありま
    すので、会社代表者印等会社名がある物は、商号チェック以降の作成をお願致します。
    尚、会社代表者印等の作成は、当事務所で手配する事も可能です。
■本店所在地
    自宅や実家、借りる事が決定している事務所の所在地が適当だと思います。
    尚、登記時には、通常、最小行政区域(市町村、東京23区)までとします。
    尚、会社の登記は、実際にはどこでも出来ますが、事務所や店舗等を開設する
    場合には、地域住民とのトラブルを避ける目的及び各種許認可を取る事を想定
    して、マンション規約や建築基準法による用途制限等を確認し、事務所や店舗
    等を設置しても、問題が無い場所であるかどうかは確認した方が良いでしょう。
■目的
    適法性、明確性(現代用語の基礎知識に載っている事)、営利性(会社は営利
    を目的とする社団法人)が必要です。具体性は不要となりました。
    やりたい事を言っていただければ、当事務所で登記に適当な目的にあてはめます。
    許認可が必要な事業をする可能性がある場合は、必ず、目的の中に、入れておく
    べきです。尚、いくら目的を増やしても費用は同じです。
■設立時の資本金、1株の発行価額、発行可能株式総数
    1円でも良いのですが、通常は、開業費用+三〜六ヶ月の運営費用程度が適当で
    あると思います。余り少ないのは、会社の信用の面で問題があると思います。尚、
    外国人の方で投資・経営ビザを取る予定があるのであれば、本人自身が500万
    円以上を出資する事が求められます。尚、借金は、本人保証での銀行融資のみ認
    められます。友人、親戚からの借金では認められません。贈与されたものであれ
    ば、認められますが、贈与であるとの合理的な証明が求められますのは当然です。
    発行可能株式総数は、譲渡制限会社の場合は、規定がありませんが、公開会社に
    ならって、設立時の発行株式数の4倍までにすれば良いでしょう。
■株券の発行
    通常は、株券を発行せず、株主名簿のみを作成する事にします。
■発起人及び引受株式数、出資額
    発起設立の場合、通常は発起人=設立時取締役=設立後の取締役となります。
    発起人の住所、氏名は、定款認証時には印鑑証明書通りの記載(簡体字)と
    します。登記時には、登記で使用できる文字に制限がある為、基本的には、
    日本の正字に直したものになります。発起人及び取締役は最低1名からで会社
    設立は行えます。尚、各発起人は、最低1株以上は引受け、その額を出資しな
    ければなりません。発起人の所有物等を現物出資する事も出来ます。500万
    円以下であれば、面倒な手続きなしでで登記簿謄本上の資本金の額を増やす事
    が出来ます。現物を特定する為に、出来るだけ詳しい明細、製造番号のあるも
    のは製造番号、無いものは品名、型式等を表示する事を求められます。個人で
    経営している店舗の場合、内装等にお金をかけている事と思います。その場合
    は、内装設備と言う表示で現物出資する事が出来ます。ただし、店舗の保証金
    は、現物出資する事は出来ません。意匠やのれんも現物出資できる事となって
    おりますが、最終的には各登記官の判断となりますので、微妙な場合には、法
    務局との事前の打ち合わせが必要になります。
■株式譲渡制限
    通常は、”株式を譲渡によって取得するには、代表取締役(あるいは株主総会)
    の承認をうけなければならない。”等とします。 
■取締役の任期
    原則は2年ですが、株式譲渡制限会社は、通常、定款で10年と定めます。
■事業年度
    基本は4月1日〜3月31日、その他6月末、9月末、12月末のどれかで、
    最初の事業年度が出来るだけ長く取れる末日(設立日から1年以内)に定める
    のが普通です。
■公告する方法
    官報、インターネット等、通常は官報とします。
■設立予定年月日
    登記申請日が設立年月日となります。申請から登記完了までは3日程度です。
    尚、定款作成〜定款認証〜資本金払込〜登記申請〜全部事項証明書取得までは、
    通常2週間程度になります。

必要書類等及びご用意していただく時期

■定款認証までにご用意していただく書類等

■発起人全員の身分証明書
■発起人全員の印鑑登録証明書 1通(設立登記時と合わせれば2通)
■発起人全員の実印
■定款認証の為の委任状に発起人全員が実印押印

注・定款認証時には、代表取締役の印は不要です。

■司法書士事務所での株式会社設立登記の依頼までにご用意していただく書類等

■設立時取締役全員の身分証明書
■設立時取締役全員の印鑑登録証明書 1通(定款認証と合わせれば2通)
■設立時取締役全員の実印
■代表取締役の印(法務局届出用印)
■出資金及び現物出資する財産

注・代表取締役の印は、念の為商号調査が終わって以降の作成をお願い致します。

株式会社設立の手続きの流れ

■株式会社設立の手続きの流れ

■身分証明書コピーをいただき、会社設立について打ち合わせをする。
個人の印鑑登録証明書をいただく。
?委任状、定款の草案、本店所在地決議書、就任承諾書の作成
上記書類に発起人全員の実印の押印をいただく。
?公証人による定款認証(電子定款)
■定款の書面による交付等を受ける。
発起人代表者の個人通帳に全発起人が出資金を振り込む。必ず定款認証後に行う事
?払い込みがあった事を証する書面、現物出資がある場合は、資本金の額の計上に関する証明書、
調査報告書、財産引継書を作成する。
上記書類に、設立時代表取締役、設立時取締役、現物出資した発起人の実印の押印をいただく。

設立登記時には、本人確認の為、提携先の司法書士事務所までご同行お願い致します。

■司法書士事務所での本人確認後、設立登記手続きとなります。
尚、登記申請日が会社の成立日となりますので、ご希望の日付を選んでいただけます。
■登記完了後、定款、全部事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を含んだファイルを
お渡しいたします。ここまで、通常2週間程度となります。

尚、会社設立以降の税務署、市町村、県等への法人設立届は、通常、税理士が行います。
また、社会保険等の手続きは、社会保険労務士が行います。必要がございましたら、
提携先の税理士、社会保険労務士をご紹介いたします。

当行政書士事務所 株式会社設立 業務依頼方法

■株式会社設立の業務ご依頼は、電話、FAX、メールにてご依頼下さい。
■当行政書士事務所は、本人確認の為、基本的には、当事務所にお越しいただいております。
■当行政書士事務所は、以後の打ち合わせは、電話、FAX、メールにて打ち合わせ致します。
■当行政書士事務所は、必要書類への押印をいただく時は、お客様の指定場所へお伺いもいた
します。
■当行政書士事務所は、遠方の場合は、書類のやり取りは郵送となります。
■当事務所は、電子定款認証に対応しております。

当行政書士事務所の個人情報保護法に基づく方針

■当行政書士事務所の個人情報の利用目的
 ●
業務の遂行を目的とした書面等の発送、不明点があった場合の確認・連絡のため
 ●ご相談・お問い合わせに関する回答のため
■当行政書士事務所の個人情報の第三者への提供について
以下の場合を除き、取得した個人情報を事前にご本人の承諾を得ることなく第三者に提供・開示することはありません。
 ●法令に基づく場合
 ●人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
 ●国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
 ことに対して協力する必要がある場合
 ●行政書士業務の遂行にあたり、官公署へ書類を提出する場合
■当行政書士事務所の個人情報の開示・変更・利用停止・消去について
花房トラスト行政書士事務所では、保有個人情報のご本人またはその代理人からの開示・変更・利用停止・消去等の要請を受けた場合は、ご本人であることの確認を取らせて頂いたうえで、法令または業務上拒否することが認められた場合を除き速やかに対応いたします。
尚、開示請求等の手数料として一回のご申請毎に¥5,000申し受けますので、予めご了承ください。

当行政書士事務所の免責事項

■当サイトに掲載されている情報には万全を期してはいますが、確実性や完全性を保証するものではありません。
■当行政書士事務所の情報を利用することによって損害が生じた場合でも、一切の責任を負いかねますので、利用に関しては、ご自身の責任において行って頂くようお願いいたします。
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中国人の方の会社設立及び各種許認可


【カタログ、チラシの制作】
【ホームページ、ロゴ制作】
【デザインスタジオ「たぱさ」】


【韓国人の方の諸問題全般解決】
【協力行政書士・社会保険労務士】
【宮本斗児事務所】


代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波 ブログ

花房トラスト行政書士事務所
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FAX 078-381-9031
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