軽貨物自動車での運送事業について
会社を設立して、手軽に始められる事業としては、軽貨物での配送や引っ越しはいかがでしょうか?
貨物軽自動車運送事業経営届出に必要書類を添付して陸運支局に提出すれば、10分程度で審査が
終わり、届出受付済になります。事業用自動車等連絡書が発給されますので、それを持って登録
すれば、即日営業開始する事も可能です。
尚、開設に際しての条件は下記の通りです。
■営業所及び営業所に併設又は直線距離で2キロ以内の車庫があること。
■1台以上の軽貨物自動車があること。(軽乗用車は不可です。)
■運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険に加入すること。
必要書類
■貨物軽自動車運送事業経営届出書
■運賃料金設定(変更)届出書
■車検証
■事業用自動車等連絡票
尚、届出後は、軽貨物自動車の側面両面に、会社名を表示しなければなりません。
自転車販売店について
自転車販売店について、許可がいるのかどうか疑問に思っている方もおられると思います。
結論的には、なにも許可は要りません。但し、下記の条件を備えて、各県にある自転車防犯
登録会において、自転車防犯登録所の開設を認めてもらわなければ、商売になりません。
尚、開設に際しての条件は下記の通りです。
■店舗を構え、継続して自転車を販売すること。
店舗の全景の写真が必要ですので、自宅でも可能ですが、マンションの2階以上等で、
認めてもらう事は難しいと思います。
■登録番号票及び登録カードの保管場所が確保されていること。
保管場所の写真が必要ですが、棚や引き出し等があればOKです。
■登録番号表及び登録カードの取扱管理者を置くこと。
通常は、御本人が管理者になります。
■店舗には代表者が常駐すること
通常は、御本人です。
必要書類
■自転車防犯登録所開設申出書
■店舗の写真(全景、登録番号票及び登録カードの保管場所)
尚、自転車技師や自転車整備士の資格、自転車修理の経験がある方が望ましいのは言うまでも
ありません。
尚、開設の初期費用は、30,000円程度(100台)から始められます。
申出の受付から完了までは、事務処理に3日、登録カード等の郵送を合わせて、
約1週間程度かかります。