古物商・金属くず商許可申請における日本人と中国人の方の違いについて

古物営業許可や金属くず商許可申請における日本人と外国人の方との違いは、下記の四点です。

■留学生や家族滞在等の在留資格では、警察署が基本的には申請を受理してくれない。
ただし、投資経営の在留資格への変更許可申請後においては、警察署と交渉する事で、在留資格の
変更許可前であっても、理由書を添付すれば、申請を受理してくれる場合もある。
■外国人は市区町村が発行する身分証明書(破産の通知を受けていない等)が、不要(元来無い為)
■外国人登録原票記載事項証明書の他に、行政指導として外国人登録証の表・裏のコピーやパスポートコピーを要求される場合が多いので、前もって添付しておいた方が良い。
■誓約書以外に母国語での訳文の提出を求められる事がある。
(ただし、日本語で理解できる事を説明すれば、通常は訳文までは求められません。)

古物商と金属くず商許可申請における違い等について

全国的に見れば、古物商許可のみで金属くず商も行える所が多いのですが、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県で金属くずの売買を行う時には、営業所の所在地を管轄する公安委員会の
許可が必要となります。尚、申請窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。

古物商と金属くず商許可申請における違いは、下記の通りです。

■古物商許可では、最近5年間の経歴書が必要ですが、金属くず商には必要ありません。
■古物商許可では、ホームページ等による営業をする場合は、ホームページアドレスが必要
ですが、金属くず商には必要ありません。
■兵庫県の場合、古物商許可では、19,000円の申請手数料を収入証紙で納付しますが、
金属くず商許可では8,500円です。

将来的に、金属くずも取り扱う可能性があるのであれば、両方一緒に取られる事をお勧め致します。

古物商・金属くず商 欠格事由について


■成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
■禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条
若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
■住居の定まらない者
■古物営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者
(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が
公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過
しないものを含む。)
■古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該
取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定に
よる許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該
返納の日から起算して5年を経過しないもの
■営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場
主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
■営業所又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことに
ついて相当な理由がある者
■法人で、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

古物商・金属くず商許可申請の手続きの流れ

古物商・金属くず商許可申請の手続きの流れ

■身分証明書コピーをいただき古物商・金属くず商許可について打ち合わせする。
■欠格事由に該当しない事を確認する。
■下記書類及び委任状に押印をいただく。
■申請書を作成し、押印をいただく。
■営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課で申請する。
?申請受付から許可までの標準処理期間は40日となっております。
?許可証の受領時には、必ず申請者様の出頭を求められますので、申請者様と日程を調整の上、
警察署の生活安全課まで御同行していただく必要がございます。
■警察より古物営業者の主な遵守事項等について説明を受け、許可証を受け取る。
以上で終わりです。金属くず商許可も同様です。

必要書類一覧表(法人の場合)

古物商許可に必要な書類は、下記の通りです。

■許可申請書
■履歴事項全部証明書(法人の目的欄に古物商営業を行う旨が必要です。)
■現行定款コピー
(原本と相違ない事を証明する。証明日付、代表取締役名を赤字で記入・押印する事)
尚、会社設立後、定款の内容に変更がある場合には、変更にかかる株主総会議事録等の
コピーや代表取締役の確認書が、別途必要になる場合もございます。
■事務所の賃貸契約書コピー(名義が違う場合は、賃貸契約者からの使用承諾書も必要)
注・中古車を取り扱う場合は、数台分の駐車スペースを求められる場合がありますが、輸出
専門であれば、駐車スペースが無くとも支障が無い為(オークション会場から船会社ヤードへ
直行)業務の現状に合わせ、資料を添付の上、合理的な説明すれば、駐車スペースは求められ
ません。尚、都市計画法、建築基準法その他は、実質的な審査対象になっていないと思われます。
■事務所の見取図(インターネット等の地図でも可)
■略歴書(最近5年分) 役員(監査役を含む)、管理者 全員(重複している場合は1枚で可)
■誓約書 役員(監査役を含む)、管理者 全員(重複している場合は管理者分のみで可)
■外国人登録原票記載事項証明書
■外国人登録証(表・裏)コピー
■パスポートコピー(写真及び上陸許可日等が載っている所)
■登記されていない事の証明書(法務局発行)
■プロバイダ、WHOIS等からの資料のコピー(名義が違う場合は、名義人からの使用承諾書)

花房トラスト行政書士事務所で代理申請する場合

当事務所で代理申請する場合に、いただく書類は次の通りとなります。

■委任状(古物営業許可申請用、外国人登録原票記載事項証明書取得用、登記されていない事の証明書取得用)
■略歴書下書き
■外国人登録証(表・裏)コピー
■パスポートコピー(写真及び上陸許可日等が載っている所)
■現行定款コピー(変更がある場合は株主総会議事録等のコピーも合わせて)
■事務所の賃貸契約書コピー(場合によっては駐車スペースに関する賃貸契約書も合わせて)

古物商許可後の主な遵守事項

古物商許可後の主な遵守事項は下記の通りです。

■名義貸しの禁止
■古物商組合連合会等で古物商の標識を購入し、営業所の見やすいところに掲示しなければならない。
■許可申請書の記載事項等に変更があったときは、変更届出書を提出しなければならない。
■古物の売買等をしようとするときは、身分証明書等で相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認の上、その都度、古物台帳に記載しなければならない。
■古物台帳は、最終の記載から3年間営業所に保管しなければならない。
■古物商を廃止したときは、遅滞無く、許可証を返納しなければならない。

古物商・金属くず商許可申請にかかる料金について


■古物商許可申請 

申請手数料 30,000円
(取締役1名の各種証明書取得費用含む。収入証紙19,000は含まない。)

尚、取締役が1名増える毎に各種証明書取得費用その他として、5000円加算になります。

■金属くず商許可申請

申請手数料 30,000円
(取締役1名の各種証明書取得費用含む。収入証紙8,500円は含まない。)

尚、取締役が1名増える毎に各種証明書取得費用その他として、5000円加算になります。

中国人の方の会社設立及び各種許認可


代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波

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兵庫県行政書士会 神戸支部 所属
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