投資経営ビザへ変更する際のポイント
現在の在留資格から投資・経営ビザへ変更する際のポイントは次の通りです。
■500万円以上の出資金を用意すること。
借金の場合は、個人保証により銀行等金融機関から調達した場合のみ認められます。親類、
友人等からの借金では認められません。
尚、親類、或いは関係の深い方から贈与されたもの
は認められますが、贈与契約書のみでは認められず、贈与に至った合理的な説明を求められ
ます。さらに、贈与者自身の資金形成についても、説明を求められる場合もございます。尚、
贈与では無く、ご自身が貯めた資金である事を証明するには、預貯金通帳等で資金形成の課
程を説明できる様、準備する事が必要です。尚、日本人又は永住者、定住者等を従業員とし
て雇用する必要は、全くありません。
■本人自身が事業についてしっかりとした考えをもっていること
申請人のキャリアの延長上にある事業に関しては、特に問題ないと思いますが、申請人に十
分な業務経験等が無いと思われる場合は、申請後、入管より直接申請人に対して事業計画の
内容について聴取される場合が多いです。当事務所と相談の上、いくら合理的な事業計画を
作成して提出したとしても、申請人が理解していない場合、事業を遂行する意思や能力がな
いのではないかと判断されますので、事業計画の内容については、申請人自身も、十分理解
しておく必要がございます。尚、事業計画については十分理解しているが、日本語の理解が
不十分である場合には、その旨をはっきり主張すべきであると考えます。
■取引先等との包括的な契約書等を用意して、事業計画に具体性を持たせる。
事業を始める前に、必ずしも取引先等との包括的な契約書等を用意しなければならない訳で
はありませんが、投資経営委ビザへ変更する際には重要なポイントとなります。
■独立した事務所、営業所を確保すること
住居や既存会社の事務所に、新設会社の事務所を併設する事は可能ですが、独立した区画と
する必要があります。独立した部屋あるいは、パーテェーションで独立した部屋の様に区切る
必要があります。また、事務所として使用できる旨の契約や使用承諾書が必要です。会社の看
板様のものを掲示する事も必要となります。机、椅子、電話、ファックス、パソコンも必要と
なります。
■会社設立以降、実際に経費を支出して、その領収書を添付すること
投資・経営の在留資格の本当の目的は、投資・経営の在留資格を与える代わりに、外国人の資
産を日本国内で消費させる事が主目的でありますので、実際に経費として支出した後に申請を
する方が、有利である事は当然です。また、実際に事業を遂行する意思がある事の補足材料と
もなります。
投資・経営ビザ 在留資格変更許可申請の手続きの流れ
■投資・経営ビザ 在留資格変更許可申請の手続きの流れ
■身分証明書コピーをいただき投資・経営ビザについて打ち合わせする。
■事務所設置が決まれば、会社設立の手続きをする。 会社設立まで2週間
■申請書、事業計画書等を作成し、押印をいただく。
■申請者の住所地を管轄する管轄する入国管理局で申請する。
■
申請から許可までは1ヶ月から2ケ月程度かかります。
?変更許可の通知が当事務所に送られてくる。
■変更許可の通知を郵送いたしますので、決められた期間内に、通知書、在留カード等、
パスポートを持って入国管理局に出頭し、手数料4,000円を支払い、変更手続きを
完了して下さい。
必要書類一覧表(法人の場合)
投資・経営ビザ 在留資格変更許可申請必要書類
■変更許可申請書(父母、配偶者、子、兄弟姉妹が日本国内にいる場合は、その方の氏名、
生年月日、勤務先、外国人登録証番号等も必要です。)
■外国人登録証明書(表・裏)コピー
■パスポートコピー
■履歴書(経歴を裏付けするものがあればそのコピー)
■資格者証、各種免許証コピー
■居住地の賃貸借契約書コピー
■投資経営の在留資格への変更に関する動機書
■出資金に関する説明書
■預貯金通帳のコピー、所得証明書等証明する資料
■会社設立前及び会社設立後に実際に使った費用等の説明書
■会社設立前及び会社設立後に実際に使った費用等の領収書コピー
■事業の概要、目標損益計算書、人員計画書、会社体制図その他事業計画書
■役員給与に関する臨時株主総会議事録コピー等
■会社定款コピー
■会社履歴事項全部証明書
■事務所の賃貸借契約書コピー、使用承諾書コピー
■事務所の写真
以下は出資金が中国の両親からの送金の場合です。
■中国の両親の在職証明書、収入証明書の公証書
■出資金を送金した事が記録されている両親の預貯金通帳のコピー
■両親から申請人に対する贈与契約書
尚、中国語から日本語への翻訳は全て当事務所が行います。
花房トラスト行政書士事務所で申請取次する場合
当事務所で申請取次ぎする場合に、いただく書類は次の通りとなります。
■委任状
■外国人登録証明書(表・裏)コピー
■パスポートコピー
■履歴書下書き(経歴を裏付けするものがあればそのコピー)
■資格者証、各種免許証コピー(ある場合)
■居住地の賃貸借契約書コピー
■預貯金通帳のコピー
■会社設立前及び会社設立後に実際に使った費用等の領収書コピー
■会社定款コピー
■事務所の賃貸借契約書コピー、使用承諾書コピー
以下は出資金が中国の両親からの送金の場合です。
■中国の両親の在職証明書、収入証明書の公証書
■出資金を送金した事が記録されている両親の預貯金通帳のコピー
■両親から申請人に対する贈与契約書
投資・経営ビザ 変更許可申請にかかる料金について (一例)
■
日本在留の方の投資・経営ビザの変更許可申請
株式会社設立 280,000円(全て込み)
合同会社設立 140,000円(全て込み)
投資・経営ビザ申請時 100,000円 成功報酬 50,000円
当事務所で会社設立しない場合は、下記の料金となります。
投資・経営ビザ申請時 100,000円 成功報酬 100,000円
■中国在留の方の投資・経営ビザの在留資格認定証明書交付申請
株式会社設立 280,000円(全て込み)
合同会社設立 140,000円(全て込み)
投資・経営ビザ申請時 100,000円 成功報酬 100,000円
尚、当事務所で会社を設立しない場合は、下記の料金となります。
投資・経営ビザ申請時 100,000円 成功報酬 150,000円