飲食店営業許可申請における日本人と中国人の方の違いについて
■飲食店営業許可における日本人と外国人の方との違いは、特にありません。
飲食店営業許可申請において、特に注意する点は次の通りです。
下記欠格事由に該当しないこと
■食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受ける事がなくなった日から起算して2年を経過しない者
■法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して
2年を経過しない者
■法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
施設基準の内、調査に備えて特に確認しておくこと
■営業施設には、調理場にシンクを2曹以上設置する、又は、シンクと別に流水式手洗い設備を
設けるのいずれかとし、その付近に、従業員専用の手指の消毒設備(薬用石鹸等)を置くこと。
■トイレは、ねずみ、昆虫等を防ぐ構造のもので、流水式手洗い設備及び手指の消毒設備(薬用石鹸等)を置くこと。
■食器棚には、ねずみ、昆虫等を防ぐ為、ガラス扉等を設けること。
■営業施設には、温度計を備えた適当な大きさの冷蔵庫があること。
■調理場には、合成樹脂製又は合成ゴム製で洗浄しやすい構造のまな板を備えている事。
尚、工事途中であっても、調理場及びトイレが完成していれば、申請する事が出来ます。
保健所の調査を受け問題が無ければ許可になります。尚、調査する場所は、実質的には、
調理場及びトイレです。
飲食店営業許可申請の手続きの流れ等
■調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥処理衛生責任者、船舶料理士、医師、歯科医師、薬剤師、
獣医師、食品衛生監視員、食品衛生管理者となる事ができる資格を有する方、又は、既に、
食品衛生責任者養成講習会等を受講された方以外は、申請と合わせて、食品衛生責任者養成
講習会の受講を申し込む必要があります。尚、受講を申し込んでおけば、受講前に飲食店営業
許可になれば営業を開始する事が出来ます。尚、受講申込用紙は、押印不要、また、本人確認や
店の在職証明書等は必要ありません。尚、受講は、午前、昼休み、午後と丸一日にかかります。
注・神戸市の場合、受講料は、7,000円です。尚、指定した受講を欠席された場合でも、
受講料は返還されませんが、
受付した保健所で、受講票の日付等を変更してもらう事により
次回の受講が、可能となる取り扱いとなっているようです。
■飲食店営業許可申請の手続きの流れ
■身分証明書コピーをいただき飲食店営業許可について打ち合わせする。
■下記書類及び委任状に押印をいただく。
■申請書を作成し、押印をいただく。
■営業所の所在地を管轄する保健所で申請する。
■申請手数料 16,000円を現金で支払う。
?
申請時に調査日時を打ち合わせする。(ある程度希望を聞いてくれます。また、後日、
都合が悪くなった場合は、前日までに連絡をすれば、調査日時を調整してもらえます。)
?保健所による営業所の調査(申請者自身の立ち合いは不要です。)
■調査後3営業日後に許可になります。通常、申請から許可まで10日〜2週間程度
です。(許可書受領の為に同行は不要です。)
飲食店営業許可申請 必要書類一覧表(法人の場合)
飲食店営業許可に必要な書類は、下記の通りです。
■委任状
■営業許可申請書
■施設の平面図・機械器具の配置図
■全部事項証明書(法人)(確認後、返却されます。)
飲食店営業許可後の遵守事項
飲食店営業許可後の遵守事項は下記の通りです。
■名義貸しの禁止
■営業許可証は、施設内の見やすいところに掲示すること。
■許可申請書の記載事項等に変更があったときは、変更届出書を提出しなければならない。
■許可期限満了後も引き続き営業する意思のある方は、期限満了の1ヶ月前までに継続営業
許可申請書を提出しなければならない。
注・
飲食店営業許可には有効期間があります。概ね5〜8年程度です。
飲食店営業許可申請にかかる料金について
■飲食店営業許可申請
書類作成及び申請代理手数料 30,000円
(保健所の調査立ちあい、全部事項証明書(法人)の取得費用含む。
申請手数料17,000円及び受講料7,000円は含まない。)