ラウンジ風俗営業許可申請における日本人と中国人の方の違いについて

ラウンジ風俗営業許可申請における日本人と外国人の方との違いは、下記の四点です。

■留学生や家族滞在等の在留資格では、警察署が申請を受け付けない。
■外国人は市区町村が発行する身分証明書(破産の通知を受けていない等)が、不要(無い為)

風俗営業で働く事が出来る外国人は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に
限られます。尚、18才以上であれば、働く事は出来ますが、学生が、働く事は出来ません。
また、20才未満は、酒類、たばこは禁止されています。

ラウンジ風俗営業許可申請 要件等

■場所的要件 営業制限地域の確認

■人的要件  ?成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
       ?1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して、
       1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
       受ける事が無くなった日から起算して5年を経過しない者
       ?第四十九条又は第五十条第一項の罪 

■構造的要件 ?客室の面積が、和風の場合は1室9.5m2以上、その他のものについては、
       1室16.5m2以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの
       数値に満たない場合でも差支えない。)
       ?客室の内部が外部から容易には見通すことができないものであること。
       ?客室の内部に見通しを防げる設備(概ね高さ1m以上の仕切り、衝立、背の高い
       椅子)等を設けないこと。ただし、カウンター椅子や壁際等の物等は、高さが1m
       を超えていたとし
ても、見通しを防げる事がないと判断されれば許可になります。
       ?善良な風俗等を害する恐れのある写真、広告物、設備等を設けないこと。
       ?営業所外に通じるドア以外には施錠の設備を設けないこと。
       ?営業所の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造設備
       
調光装置の設置は認められません。
       
?騒音または振動の数値が条例で定める数値にみたないように維持されるため
       必要な構造または設備を有すること
       ?ダンスの用に供する為の構造または設備には客を立ち入らせない

■その他   ?全ての出入口付近に「18歳未満の者の立入禁止の表示」をすること。
       ?料金表をカウンター若しくは各テーブルにおいておくこと。


■ラウンジ風俗営業許可申請に先立ち、飲食店営業許可申請をする必要があります。
飲食店営業許可申請については、飲食店営業許可についてをご覧ください。

■消防法に基づく防火対象物使用開始届出及び防火管理者共同選任(解任)同意書を営業所の
所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。雑居ビル内の店舗で改装のみの場合に、
確認する項目の一例は次の通りです。

■営業所のある階から、地上に直通する階段が二方向以上設けられているかどうか。ただし、
避難上有効な開口部を有しない壁で区画された部分ごとに設置個数を算出する。もし二方向の
直通階段が無い場合、或いは、区画された部分がある場合は、状況に応じ、規定を満たす個数
の避難器具が設置されているかどうか
■屋内消火栓設備が設置されているかどうか
■営業所のある階に自働火災報知設備が設置されているかどうか
■営業所のある階に既定の本数の消火器が設置されているかどうか
■営業所の出入り口に避難口誘導灯、営業所のある階に、避難口誘導灯、通路誘導灯が設置
されているかどうか
■カーペット、じゅうたんには防炎の表示があるかどうか
■カーテン、布製ブラインドには防炎の表示がある事

■市区町村の建築指導上、問題となる点がないかどうか

ラウンジ風俗営業許可申請の手続きの流れ

■ラウンジ風俗営業許可申請の手続きの流れ

■身分証明書コピーをいただきラウンジ風俗営業許可について打ち合わせする。
■人的要件に合致しているか確認する。
■委任状に押印をいただく。
■営業所候補物件確認・事前調査
■営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ事前相談をする。申請者も御同行
いただく必要がございます。
■営業所を計測の上、求積図面、音響・照明器具等配置図、テーブル・椅子等配置図その他
申請書類の作成、外国人登録原票記載事項証明書、身分証明書、登記簿謄本その他必要
書類の取り寄せを行う。ここまで2週間程度
?風俗営業の許可申請書、各種誓約書に押印をいただく。
■警察署にラウンジ風俗営業許可申請をする。
■申請後、約三週間程度後に警察署、消防署、市区町村の建築指導課が合同で検査、調査
があります。尚、三者が日程調整をした上で、検査、調査日時が定められますので、基本的
には申請者側からの変更は認められませんのでご注意下さい。尚、申請者の立ちあいは、基本
的には不要です。
?検査、調査の結果、補正の指示や指導があれば、指示に従う。
?問題がなくなれば許可になります。ラウンジ営業許可証の受領時には、必ず申請者様の出頭
を求められます
ので、申請者様と日程を調整の上、警察署の生活安全課までご同行いただく必
要がございます。
申請から許可までは通常40日程度かかりますので、全て合わせて、2ケ月
程度になります。

許可後においても、警察署による立入り検査が必ずありますので、警察署で説明を受けた許可
後の遵守事項については、必ず守る事が必要です。

ラウンジ風俗営業許可必要書類一覧表(法人の場合)

ラウンジ風俗営業許可に必要な書類は、下記の通りです。

■風俗営業許可申請書
■料金表(申請時点の予定で結構です。)
■求積表
■求積図面
■音響・照明機器等設置図
■テーブル・椅子等配置図
■市区町村発行の用途証明
■営業所付近の見取図
■営業所の使用承諾書
■営業所の賃貸借契約書コピー
■営業所の建物の登記簿謄本
■外国人登録証明書 表・裏コピー
■外国人登録原票記載事項証明書
■登記されていない事の証明書
■履歴事項全部証明書
■会社現行定款コピー 目的欄にラウンジ風俗営業等がある事
(原本と相違ない事を証明する。証明日付、代表取締役名を赤字で記入・押印する事)
■管理者用誓約書 1,2
■役員用誓約書
■暴力団とのかかわらないことの誓約書
■飲食店営業許可書のコピー又は添付できないことの理由書(後日営業許可書を提出する)
■管理者の写真 縦3cmx横2.4cm 2枚

花房トラスト行政書士事務所で代理申請する場合

当事務所で代理申請する場合に、いただく書類は次の通りとなります。

■委任状(風俗営業許可申請用、消防法に基づく届出用、外国人登録原票記載事項証明書取得用、
登記されていない事の証明書取得用)
■外国人登録証(表・裏)コピー
■営業所の賃貸借契約書コピー
■会社現行定款コピー(変更がある場合は株主総会議事録等のコピーも合わせて)
■管理者の写真 縦3cm x 横2.4cm 2枚

ラウンジ風俗営業許可後の遵守事項

ラウンジ風俗営業許可後の遵守事項は下記の通りです。
■名義貸しの禁止
■風俗営業許可証は、営業所の見やすいところに掲示しなければならない。
■許可申請書の記載事項等に変更があったときは、変更届出書を提出しなければならない。
■許可をうけたときの構造設備を維持する。
■決められた営業時間を守る。
■5ルクス以上の照度を維持する。
■振動騒音は55(60)デシベル以下に抑える。
■卑猥な写真、公告物等は貼らない。
■料金表を用意する。
■全ての入口に18才未満立入禁止の表示をし、入店させない。
■20才未満の者には酒類、たばこを提供しない。
■客引きはしない。
■従業者(アルバイトを含む)名簿を作成し、退職の日から3年間保存する。
■従業者名簿には、従業者の本籍、住所、氏名、性別、生年月日、採用年月日、業務内容を
記載し、各記載事項が確認できる公的証明証を合わせて保管する。

ラウンジ風俗営業許可申請にかかる料金について

■ラウンジ風俗営業許可 

申請手数料 200,000
(収入証紙代は含みません。)

中国人の方の会社設立及び各種許認可


代表者 花房 健

中国人パートナー 単 文波

花房トラスト行政書士事務所
兵庫県行政書士会 神戸支部 所属
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4号シャルマン神戸駅前ビル402号
TEL 078-381-9030
FAX 078-381-9031
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